家の売却で必要な書類をまとめて紹介!事前に準備して手続きをスムーズにしよう

売却に関する書類

家の売却には、いくつもの書類が必要になってきます。不動産会社で用意してくれる書類もありますが、売り主側で用意しなくてはいけない書類もたくさんあります。書類の準備は大変な作業ですが、家の売却手続きをスムーズに行うためにも、事前に用意できるものは準備しておきましょう。

家の売却書類には売り主と買い主にとって、とても大切なことが記載されているため、紛失してしまうと後々トラブルに発展してしまうケースもあります。そうならないためにも今回は、家の売却に必要な書類や紛失時の対応について、詳しくお伝えします。

家の売却で不動産会社に依頼する際に必要な書類

家の売却書類でもっとも多いのが、不動産会社に売却物件を依頼するときです。マンションと一戸建て住宅で用意する書類は異なります。一戸建て住宅の場合、土地も一緒に売却となるため、必然的に用意する書類は多くなってしまうでしょう。

家の売却書類で、不動産会社と依頼するときに必要なものを、まずは一覧で確認しておきましょう。

マンション 一戸建て住宅 自分で用意
登記簿謄本
売買契約書
登記済権利証
地積測量図
境界確認書
地盤調査報告書
固定資産税納税通知書
建築確認済証
建築設計図書
耐震診断報告書など
マンションの管理規約
図面や仕様書

はじめて家売却する方にとって、わからない書類などもあると思います。ほとんどの書類も物件購入時に入手しているため、自宅の保管場所など確認してみましょう。

各書類の説明を簡単にご紹介します。

登記簿謄本

登記簿謄本とは、現在までの土地や建物について詳しく記録されている書類のことをいいます。不動産の売買で、とても重要な書類になります。

家売却の際、法務局から登記簿謄本の発行が必要となるのですが、「登記簿謄本」本体を受け取ることはできません。登記簿に記録されたデータを印刷されたものを渡されます。

また、これまでは登記簿謄本と呼ばれていましたが、現在は「登記事項証明書」と言います。

売買契約書

売却する物件を購入したとき、売買契約書を通じて契約を交わします。売買契約書には、いつ契約したか、当時の物件状況、引渡日などが細かく記載された書類のため、家売却を不動産会社に依頼するときに重要な書類のひとつです。

登記済権利証

登記済権利証は売却する物件の所有者が本人であるか、証明する大切な書類です。法務局またはインターネットでも交付できます。

現在は登記済権利証ではなく、代わりに「登記識別情報」というアラビア数字などが記載された書面が発行されます。この数字は登記名義人ごとに定められており、番号は申請人のみしか知りません。

登記識別情報はとても重要な情報なので、書面が交付されたら他人に見られないようにしっかり管理しておきましょう。

地積測量図

地積測量図とは、土地の面積を明らかにする図面です。売却する土地がどのような形をしているのか、隣地との位置関係や地積の測量方法などが記載されています。地積測量図は、法務局またはインターネットで取得可能です。

境界確認書

家売却する土地の境界線を証明するための書類です。

隣地との境界トラブルは、不動産業界でもよくある話で、境界標を設置しただけではしっかりとした証明にはなりません。工事中に境界標が倒れてしまったり、何らかの影響で位置がズレてしまうこともあるでしょう。

隣地との境界線で、のちのち問題にならないためにも境界確認書はとても重要な書類です。

地盤調査報告書

地盤調査報告書は、その土地の地盤の強度検査の結果がわかる書類です。

地盤調査は新しく新築を建てる場合に必要な項目のひとつですが、中古物件など売買するときは、地盤が緩いと補強が必要か判断される材料のひとつとなります。

固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書は、毎年4月にマンションや一戸建て住宅、土地などの物件保有者に送付される書類です。固定資産税は土地や建物に対する税金なので、保有者は必ず納めなくてはいけません。

固定資産税は1月1日の時点で、物件を保有している方に課税されますが、売買契約する時期によって売主側に一部戻ってくるため、買主との売買契約時で伝えるときに必要な書類です。

建築確認済証

建築確認済証は、一戸建て住宅を売却するときに必要な書類です。建物が建築基準法で定められて建築されたかの証明書です。建築確認済証がなければ、売買成立ができないほど需要な書類ですので紛失など内容に気をつけましょう。

建築設計図書

建築設計図書は、物件の設計や工事状況がわかる書類です。家売却する際、不動産会社にいつリフォームしたのか、増築したのかなど伝えます。これらの情報はすべて建築設計図書があることで、いつリフォームしたのかなど確認できます。

耐震診断報告書

耐震診断報告書は、現在の建築基準法の耐震基準をクリアしている建物か判断する書類です。新耐震基準が設定される前の古い物件の場合、耐震診断報告書を提出するケースが多いです。

その他

その他に、家売却するときに次のようなものが必要です。

  • マンションの管理規約
  • 印鑑

マンションの管理規約は、マンションを売却する方に限ります。たとえば、ペットを飼ってもいいのか、維持管理について、共用スペースの利用についてなど、マンションの規約書などがある場合は、次に住む方のために口頭で伝えるよりもより詳しい情報をお知らせできます。

また、不動産会社へ行くときは、査定依頼や売却依頼などで必ず印鑑が必要です。忘れないように持参しましょう。

買主と売買契約するときに必要な書類

家売却の宣伝活動で購入希望者が見つかったとき、売主と買主側と売買契約をします。不動産会社や司法書士の方、宅地建物取引士が立ち会って契約が進められるため、売主側は必要書類の準備だけしておきましょう。

まず、売買契約するときに必要な書類を、一覧で確認しておきましょう。

マンション 一戸建て住宅 自分で用意
身分証明証
印鑑証明書
住民票
住宅ローン残高証明書
抵当権抹消書類
重要事項説明書
マンションの規約書
印鑑
銀行口座の通帳

家売却を不動産会社に依頼するときと比べ、売主側が用意する書類は少ないです。それぞれの書類を簡単にご説明します。

身分証明証

売主本人が確認できる証明書です。おもに、次のような証明書を求められます。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポートなど

印鑑証明書

印鑑証明書は、自分の印鑑であることを登録した証明書のことをいいます。

全国には同じ苗字の方がたくさんおり、印鑑をみるとどれも似たように見えます。家の売却をする際には、大切な契約書などに印鑑を何度も押す機会が多いため、印鑑登録することで「印鑑は本人のものですよ。」と証明できます。

住民票

売却物件に現在住んでいないときに必要な書類です。役所で住民票を発行してもらえますが、発行は直近3ヶ月以内のものを用意しましょう。

住宅ローン残高証明書

住宅ローンの返済途中で家売却をしたとき、必要となります。住宅ローンを借り入れをしていると、銀行側から毎年10月(または11月)あたりに発行されます。
住宅ローン残高証明書がない場合は、返済予定計画表でも代用できます。

抵当権抹消書類

住宅ローンを完済していると抵当権が外されますが、住宅ローンが残っていると抵当権が設定されています。抵当権がある状態で家の売却はできないため、売却したお金などで住宅ローンを完済させてから、買主側へ物件の引き渡しとなります。

重要事項説明書

重要事項説明書は売買契約後、トラブルにならないように宅地建物取引士が買主側に物件について重要事項を説明する書類です。

たとえば、次のような項目を詳しく説明していきます。

  • 物件の登記簿面積
  • 地積測量図はいつ作成されたのか
  • 前面道路の幅について
  • 物件に隣接する私道の管理や維持状況
  • 用途地域はどの区分になるのか

家売却の現在の状況を事細かく買主側に伝えていきます。

マンションの規約書

マンションを売却する方のみ必要な書類です。家の売却を不動産会社へ依頼したとき、マンションの規約書を提出していない場合、買主との売買契約時に用意しましょう。

その他

買主と売買契約をするときは、上記でお伝えした書類とは別に用意するものがあります。

  • 印鑑
  • 銀行口座の通帳

不動産会社と家売却の契約をしたときと同様、印鑑が必要です。また、買主側から売却費用を振り込んでもらう銀行口座の通帳も必要です。

買主側が住宅ローンを組んで物件を購入した場合でも、売主側には一括で売却費用を受け取るため、銀行口座の通帳は必ず持参しましょう。

家を売却するのに必要な書類を紛失…重要書類は再発行

家売却には普段使わないような書類を、たくさん用意しなくてはいけません!

登記簿謄本や住宅ローン残高証明書など、どこかへ紛失しまうこともあると思います。どの書類も不動産会社との契約、買主側との売買契約で重要な書類となるため、紛失はできるだけ避けなくてはいけません。

万が一、重要な書類を紛失してしまった場合、多くの書類は再発行が可能です。各書類の再発行方法を、簡単にご説明します。

登記簿謄本の再発行

登記簿謄本は、法務局で誰でも取得できます。

登記済権利証の再発行

登記済権利証の再発行はできませんが、次の3つの方法で登記済権利証の代わりとなる確認が行えます。

  • 法務局で事前通知制度を利用する
  • 弁護士などが資格者代理人による本人確認情報を提供する
  • 公証役場で公証人による本人確認情報の提供をする

地積測量図の再発行

地積測量図は、土地を管轄する法務局でいつでも取得できます。

境界確認書の再発行

境界確認書のは、役所でいつでも取得できます。

地盤調査報告書の再発行

地盤調査を依頼した企業によりますが、基本的に再発行が可能です。再発行する際は、手数料が発生するケースが多く、手数料は平均2,000円です。

固定資産税納税通知書の再発行

納税通知書の再発行はできませんが、役所で「固定資産税評価証明書」を発行してもらえます。

建築確認済証の再発行

建築確認済証または検査済証の再発行はできません。

建築確認済証または検査済証の代わりに、役所で次の証明書の発行が可能です。

  • 建築確認台帳記載事項証明書
  • 建築計画概要書の写し

建築設計図書の再発行

建築設計図書は、築年数などにもよりますが、住宅を設計していただいた建築会社へ問い合わせすることで、再交付してもらえる可能性があります。

耐震診断報告書の再発行

耐震診断報告書は、建築数などにもよりますが、耐震診断をしていただいた企業へ問い合わせをしてみましょう。調査報告内容のデータが保管されている可能性があります。

住宅ローン残高証明書の再発行

住宅ローンを組んでいる銀行へお問い合わせることで、再発行が可能です。再発行の際、手数料が1通数百円ほど必要な場合が多いです。

抵当権抹消書類の再発行

抵当権抹消書類の再発行はできません。紛失したときは、次の方法で確認できます。

  • 事前通知
  • (法務局と銀行間で確認が行われ、売主側とは書面でやり取りを行う)
  • 弁護士などが申請代理人となり代わりとなる書類の登記手続き

マンションの規約書

マンションの規約書は、当時受け取った規約書の再発行は不可能でしょう。ただし、マンションの規約も変更点があると思うため、現在の新しいマンション規約書を受け取れる可能性はあります。

売却書類はいつまでに用意しておくべきか?

家の売却をする際、さまざまな書類があるため、できるだけ早い段階で不動産会社へ必要書類の確認をしておきましょう。

役所で交付される住民票や印鑑証明証など、役所へ取りに行く必要があるため、都合が良いときに発行することで契約日時に忙しい思いをせずにすみます。

また、必要書類を紛失してしまった場合、再発行に時間がかかる場合があります。

とくに、登記済権利証や抵当権抹消書類の再発行は、長くて2週間ほどかかります。弁護士や司法書士などに依頼が必要な場合もあるため、売却する物件の購入希望者が出る前に用意しておくことをおすすめします。

まとめ|家の売却書類は早めに用意して手続きをスムーズに!

家の売却書類は、不動産会社と契約するとき、買主側と売買契約するときで異なります。家の売却にはたくさんの書類を用意しなくてはならず、重要書類に限り用意できなければ売買契約ができません。

「なにが必要なのか」や「いつまでに用意するべきなのか」を事前に確認し、すべて用意しておくと手続きがスムーズに行えますよ。

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