マンション売却でかかる印紙代|金額や注意点を分かりやすく解説

印紙代

マンションなどの不動産を売却する際には様々な諸費用がかかりますが、その中の一つに印紙代があります。印紙は様々な場面で利用することが多いので、印紙自体には馴染みのある方が多いでしょう。しかしマンションの取引の場合は金額が大きいだけに印紙代の金額も高額になります。

今回の記事ではマンション売却の際に必要な印紙について、金額や注意点なども含めて詳しく解説していきます。これからマンション売却を予定している方は、ぜひ今回の記事を参考にして下さい。

マンション売却でかかる印紙代「売買金額別一覧」

印紙税は売買金額によって違う

印紙代は一律ではなく、売買の金額によって違います。不動産の売買契約書に必要な印紙代は、令和4年4月31日までは下記のように軽減税率が適用されています。

売買価格 印紙代 軽減後の印紙代
10万円超~50万円以下 400円 200円
50万円超~100万円以下 1千円 500円
100万円超~500万円以下 2千円 1千円
500万円超~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超~5千万以下 2万円 1万円
5千万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円超~5億円以下 10万円 6万円
5億円超~10億円以下 20万円 16万円
10億円超~50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

上記の通り売買金額毎に印紙代が定められており、10万円以下の場合は印紙は不要です。マンションの価格は高額になるので、その分印紙代も高額になることが分かります。

印紙代は実は税金

印紙代は、実は印紙税という税金です。印紙税法という法律で定められている税金で、経済取引に伴って作成される契約書や領収書などに課税されます。つまり普段何気なく印紙を貼付しているということは、印紙税を納税していることになります。

経済取引で作成される書類全てに印税が課税される訳ではなく、印紙税法で印紙税が課税される書類を定めています。定められている書類は20種類ありますが、中でも重要な種類には下記のようなものがあります。

  • 不動産の譲渡等の契約書
  • 請負に関わる契約書
  • 継続的取引の基本となる契約書
  • 金銭や有価証券などの受取書

マンションの売却の際は、売買契約書が一つ目の不動産の譲渡等の契約書に該当しますので印紙代が必要になります。

印紙代は売主と買主の双方で負担する

考え事をする女性
これまでの説明してきた通り、マンションの売却においては印紙代も高額になります。マンションを売却する際には、ほかにも仲介手数料などの様々な諸費用が必要になります。そのため少しでも費用を抑えることが出来れば売主にとってはとても助かりますが、印紙代は売り主と買い主どちらが負担するものでしょうか。

原則として売主と買主の双方負担

マンション売却の際、印紙代は買主と売主の双方で負担するのが原則です。売買の契約などを定めている民法では売買に関する費用については、売主と買主で双方が負担することとしています。また先ほどもお話しした印紙税法では、印紙税の納税義務があるのは文書の作成名義人の連帯責任と定めています。

つまり売主と買主と双方が署名捺印する売買契約書では、双方に納税義務があると言えます。このような民法と印紙税法での取り決めを踏まえて、印紙代は双方で負担するケースが多いです。売買契約書は売り主と買い主がそれぞれ保管するために2通作成するのが一般的ですから、それぞれの契約書の印紙代を負担するのが一般的です。

買主が負担することもある

印紙代は売り主と買い主の双方負担が原則ですが、お互いが合意して特約をすればどちらか一方が負担することも可能です。実際売主が不動産会社などの売買の場合、契約書の原本を一通しか作成しない場合もあります。このようなケースでは、買主のみが印紙代を負担することも珍しくありません。

マンション売却の印紙における注意点

不動産売買契約書(A)
普段あまり気にすることはないですが、印紙代は税金ですから正しく納付をする必要があります。ここでは印紙を貼付する際のルールなど、印紙に関する注意点を説明していきます。

印紙を貼る際のルールを知っておく

契約書に印紙を貼付することで印紙税の納税が出来ますが、ルールを守って正しく張らなければせっかく貼っても無効になってしまう場合もあります。まず印紙を貼る場所ですが、売買契約書の場合は1枚目の左肩に貼付をします。契約書の書式によっては、印紙を貼付する欄が設定されているものもあります。

マンション売却の契約書は高額になるので、印紙が複数枚になることのあります。複数枚の印紙を貼付けする際には、重ならないように注意して並べて貼付するようにしましょう。そして印紙を貼付けしたら、忘れてはならないのが消印です。

消印とは、印紙と契約書両方にまたがるように押印をすることを言います。何故消印が必要かというと、印紙の再利用を防ぐためです。消印をしていなければ、後で印紙をはがして再利用が出来てしまいます。それでは印紙税を納付したことになりませんので、印紙を貼付した際には必ず消印を押印しましょう。印紙に消印をしていない契約書は、印紙を貼付していないことになってしまいますので注意が必要です。

消印を押す際には必ず、印紙と契約書の両方に印影がかかるように押しましょう。どちらか一方にしかかかっていなかったり、印影が極端に薄いものなどは消印したことになりません。また押印に押す印鑑は、契約書に押印した印鑑で押印することが一般的ですが、他の印鑑であっても問題ないとされています。印鑑がない場合は、名前の自署でも問題ないですが、鉛筆やシャーペンのように消せるものは無効とされます。

署名する際は氏名や名称を書かなければならず、単に印と書いたり二重線で斜線を引くだけでは消印をしたことにはなりませんので注意しましょう。また売買契約書は売り主と買い主の双方の署名捺印があるので、消印も双方の印鑑で押印をすることが一般的ですが、どちらか一方の消印のみでも有効とされています。

印紙を貼付しなければならない契約書に、うっかり印紙を貼付した場合はどうなるでしょうか。印紙を貼付していないことが後から発覚した場合は、本来納付すべき印紙税額の3倍もの過怠税が課せられることになります。しかも過怠税は法人税や所得税を計算する際の経費として参入も認められていません。

このようについうっかりでも印紙を貼付するのを忘れてしまうと、とても大きなペナルティがあります。もし印紙の貼り忘れに後から気づいた場合は、自主的に申告すれば過怠税は1.1倍になります。気づいた場合は早めに申告をするようにしましょう。

印紙税は個人の領収書には課税されない

マンションの売買契約書以外にも、マンションの売却の際に印紙を見かける場合もあります。例えば売却に伴って抵当権の抹消を依頼した司法書士への報酬を支払いした際の領収書や、不動産会社へ仲介手数料を払った際の領収書です。金銭などを受け取った際の領収書にも印紙が必要になり、その金額は下記のようになっています。

受取金額 印紙代
5万円未満 不要
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1千円
500万円超~1千万円以下 2千円
1千万円超~2千万円以下 4千円
2千万円超~3千万円以下 6千円
3千万円超~5千万円以下 1万円
5千万円超~1億円以下 2万円
1億円超~2億円以下 4万円
2億円超~3億円以下 6万円
3億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 15万円
10億円超~ 20万円

このような金銭の受け取りの領収書に印紙が必要なケースとしては、売上などの営利目的であることが前提です。そもそも印紙税は経済活動に伴って作成される文書に対して課税されるものですから、営利を目的としてない金銭の受取証の場合は印紙は不要です。

そのためマンションを売却して領収書などを発行する場合、売主が不動産業のような立場ではなく個人として売却をしただけであれば領収書への印紙は不要となります。

印紙を忘れても契約は有効

印紙は印紙税法に基づいて課税される税金で、印紙を貼付けることが納税であることは先ほども説明しました。売買契約書などは課税文書にあたるため、印紙を貼付することで書面が完成することになります。そのため仮に契約書に印紙を貼り忘れてしまった場合、契約が無効になるかと言うとそうではありません。

印紙を貼り忘れても、契約書としては効力を発揮します。印紙を貼り忘れてしまった売買契約書でも、売買契約は成立していることになりますが、先ほども説明したように大きな過怠税が課税されますので印紙はきちんと貼付するようにしましょう。

印紙税などの税金が面倒な時は税理士や不動産会社を頼ろう

士業の男性
印紙代は印紙税という税金です。税金という言葉自体は、普段から良く耳にするので馴染みがありますし、買い物の際には消費税も払っています。しかしマンション売却に伴って発生する税金は譲渡所得税など、普段はあまり馴染みがない税金です。

このような税金を納税するためには確定申告を行う必要がありますし、計算方法も複雑です。特に不動産に関する税金には優遇税制なども多く、税金の計算をするのはとても大変です。計算だけでなく税務署には売買契約書や領収書などの書類を添付する必要があり、税金に関する手続きはとても面倒と言えます。

税金や確定申告に詳しく、苦痛に感じることなく自分で手続きが出来るという方は良いですが、そうではない方が大半かと思います。そのような際には、税理士や不動産会社を頼ることで税金に関する手続きを楽にすることが出来ます。マンション売却に伴う税金に関する相談をする場合は、税理士や不動産会社などが中心になりますがどちらに相談するのが良いかは、それぞれのメリットを理解したうえで判断しましょう。

税理士を頼るメリット

税金の専門家と言えば、税理士です。税理士は顧客に代わって税務書類を作成し、税務を代理することが出来ます。これが出来るのは税理士だけであり、税理士の独占業務です。また顧客の税務の相談に個別具体的に乗ることが出来るのも税理士だけです。

つまり税金に関する相談や手続きを依頼するには、税理士が一番とも言えますがデメリットもあります。それは費用が掛かることです。税理士にしか確定申告の手続きや税務相談をすることが出来ないですから、税理士としては当然報酬を取ります。

税理士にもよりますが、領収書の管理などの煩雑な事務も代行してくれますから税理士を頼るメリットは大きいですが、その分費用がかかるデメリットがあると認識しておきましょう。税理士の報酬は税理士によって違いますから、税理士に依頼する場合は複数の税理士を比較をするのも良いでしょう。

不動産会社を頼るメリット

不動産のプロである不動産会社も、不動産に関係した税金の知識は豊富に持っています。そのため税金のことで困ったら、不動産会社に相談をしてみるのも良い方法です。不動産会社によってどこまで相談に乗ってくれるかは違いがありますが、税金に詳しい不動産会社であれば詳しく話を聞いてくれるでしょう。

不動産会社に相談する一番のメリットは、無料で相談に乗ってくれることです。不動産会社に税金のことを相談しても、相談料などを請求されることはありません。何故なら業として報酬を取って税務相談に乗れるのは、税理士の独占業務だからです。不動産会社が税務相談に乗って、相談料などの報酬を取ることは禁止されています。

しかし無料ですから、一般的なアドバイスしか出来ないことが不動産会社に相談するデメリットです。個別具体的な税務相談は税理士以外は出来ないため、無料のアドバイスしか不動産会社は出来ません。中には税金に詳しくない不動産会社が間違ったアドバイスをするかもしれません。

不動産会社は気軽に相談しやすい反面、一般的なアドバイスしか出来ない点は理解しておきましょう。また税金に関する知識をどれだけ持っているかは、不動産会社にもよります。そのため不動産だけでなく税金面にも詳しい不動産会社に売却を依頼することが重要です。

不動産会社選びに困った時は一括査定がおすすめ

マンションを売却する際には、不動産会社選びが重要になります。印紙代などの税金に関する相談を無料で詳しくアドバイスしてくれるような不動産会社を見つけることで、税金面の不安も解消出来ます。このような不動産会社を選ぶためには、一括査定サイトを活用すると良いでしょう。

下記の一括査定サイトを利用すれば、一度の査定依頼で複数の不動産会社と接点を持つことが出来ます。そのため効率良く不動産会社選びを行うことが出来るので、不動産会社選びに困った場合にはぜひ活用してみて下さい。

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まとめ|マンション売却の印紙代は不動産会社に相談しよう!

夫婦と商談する男性
マンションなどの不動産を売却する際には、印紙代が必要になります。今回の記事の中でも説明したように、普段あまり意識はしませんが印紙代は税金の一つです。そのため印紙と言えども適切に貼付をしておかないと、気づかない内に税金を払っていないことにもなってしまいます。

また印紙税だけでなく、マンションの売却には税金の問題が付き物です。自分で全て解決できれば良いですが、やはり詳しい人にアドバイスをもらえればとても心強いです。しかし税理士に相談をすれば有料になってしまうので、無料でアドバイスをくれる不動産会社の存在はとても心強いです。

マンションを売却する際には、不動産のことだけでなく税金にも詳しい不動産会社に依頼することで適切なアドバイスをもらえることになります。マンションを売却する際には、一括査定サイトを利用して効率良く不動産会社選びを行い、税金などにも詳しい不動産会社を見つけるようにしましょう。

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