土地を売却する際の契約に必要な書類一覧|早めの準備が高値売却のコツ

必要書類

土地の売買をする際に、契約書以外にも様々な書類を準備して取り交わしや確認を行う必要があります。

それらの書類の中にはすぐに手にはいらないようなものもありますので、早め早めに準備をする必要があります。

今回はそんな土地の売買で必要となる書類の一式をまとめさせていただきます。

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土地売買の契約に必要な書類一式

まず土地の売買の際に原則必要となる書類と、場合によって必要となる書類がありますのでそれぞれ紹介させていただきます。

原則必要になる書類

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 登記済権利証・登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書・課税明細書
  • 本人確認書類
  • 実印・印鑑登録証明書
  • 付帯設備および物件状況確認書

場合によって必要となる書類

  • 地図(公図)
  • 設計図書・工事記録書
  • 間取り図・パンフレット・広告
  • 不動産取得時の契約書・重要事項説明書
  • 預貯金口座情報
  • ローン残高証明書
  • 住民票・戸籍の附票
  • 土地測量図・境界確認書

基本的に必要となるのは、登記関係の書類と本人確認用の書類です。ではこれらの書類はどこで手に入るのかを見ていきましょう。

法務局で貰える契約書類一式

登記簿謄本(登記事項証明書)

不動産の取引でいちばん重要な書類が登記簿謄本です。これには不動産の権利関係や土地の地積など様々なデータが書かれています。

この書類は各地にある登記所(法務局本局や支局、出張所)で取得することが出来ます。なお、電子化されている場合は「登記事項証明書」を取得すれば問題ございません。

登記済権利証・登記識別情報

その不動産の所有者としての本人確認を行うための書類が「登記済権利証」です。これは不動産の取得時に所有権を登記すると登記所から交付される書類です。

また、再発行の出来ない書類ですので非常に重要な書類と言えます。

なお、こちらの書類を紛失した方が「所有権移転登記」や「抵当権設定の陶器」などを行う場合は下記いずれかの方法を選ぶ必要があります。

  • 登記官による事前通知制度を利用する
  • 司法書士、弁護士、公証人による本人確認制度を利用する

地図(公図)

不動産売却の際には隣地も含めて土地の区画が示されている地図が必要となります。手元にあれば登記所で取得したものが一番好ましいですが、一般に売られている地図でも代用可能です。

なお「公図」は昔に作成された地図のため、現在の地図とは面積などがズレている可能性もあります。

公図自体は登記所で取得することが出来るのですが、もし公図しか無いような土地ですと地積測量図の提出を求められる可能性もあります。

土地測量図・境界確認書

土地の売却に際して面積や境界があいまいなままでは、売却後のトラブルが起きる可能性が増してしまいます。よって、必須ではないですがこちらの書類を準備されることをオススメいたします。

なお、全ての土地に対して登記所で登録をされているわけではありません。よって登録されていない場合は土地家屋調査士に依頼して作成する必要があります。

土地所有者が持っている契約書類一式

固定資産税納税通知書・課税明細書

毎年1月1日時点の不動産所有者には、5月以降のタイミングで固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書が送られてきます。
これらの書類は固定資産税評価額や税額が記載されていますので、査定の参考に使ったりします。

なお紛失してしまっている場合は、固定資産公課証明書で代用をすることが出来ますので、市税事務所もしくは区役所などの窓口で発行してもらうようにして下さい。

不動産取得時の契約書・重要事項説明書

不動産を取得した際の売買契約書や不動産会社から受け取った重要事項説明書には、買主に説明すべき特記事項が書かれています。

よって、自分の認識と特記事項の相違がないか確認するために手元には用意して置いたほうが良い書類です。

預貯金口座情報

高額取引である不動産売買の場合、現金を手渡しで受け取るということはまれで、殆どが振込によって代金受取が行われます。

よって、売却代金を振り込んでもらうための口座情報を準備しておく必要があります。

ローン残高証明書

こちらは売買契約自体には直接必要ないのですが、契約実務上求められるものですので準備しておく必要があります。

もし今回の土地売却でローンの全額返済ができないとなった際は、先に資金調達に動いておく必要があります。そのような対応が必要かどうかを見極めるために、ローン残高証明書が必要になります。

なお、銀行での発行は早ければ当日に、遅くても3日以内には対応してくれます。お金に関わる部分ですので、可能であれば売却額を決める段階で手元に用意して置くことをオススメいたします。

本人確認のための契約書類一式

本人確認書類

よく使われるのは運転免許証ですが、もし持っていない場合はパスポートや住基カードなど顔写真付きの証明書が求められます。

これは不動産の不正取引を防止するために絶対必要な条件ですので、事前に準備しておくようにしましょう。

実印・印鑑登録証明書

不動産の売却の際は、実印を使って書類に押印することが一般的です。実印は役所に印鑑登録で届け出る必要がありますので、もし実印登録をされていない方は早めに登録に行くようにしましょう。

加えて「この印鑑が実印である」ことを証明するのが印鑑証明書です。多くの場合、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が求められることが多いので、この点はご注意下さい。

住民票・戸籍の附票

売却する不動産の登記簿に記載している住所と現在の住所が異なる場合に、住所履歴を確認するために住民票が必要となります。また、住民票だけでは住所履歴を証明できない際は戸籍の附票が必要になります。

なお、こちらも先程の印鑑証明書と同様に発行から3ヶ月以内の書類に限定している会社が多いので注意しましょう。

土地売買(不動産売却)の契約に必要な書類一覧のまとめ

以上、土地の売買時に必要な書類一式をまとめました。

書類の中には本籍地で取得しないといけないものや、発行までに時間がかかるものがあります。

これらの書類がないことで売買契約が先延ばしになってしまうのは好ましくありませんので、必要なときまでに確実に用意できるように早め早めに動きましょう。

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