不動産売却に関わる印紙税法と、必要な印紙代を計算しよう

契約書

不動産売却の際には複数の契約書を結ぶ必要があり、それぞれに印紙を貼る必要があります。

今回は、印紙税についての内容と、不動産を購入する場合と売却する場合のシミュレーション、注意点についてお伝えします。

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不動産売却に必要な収入印紙とは

領収書や契約書などお金の取引に関する書類には印紙を貼って印紙税を納めることになります。

収入印紙は主に以下のような書類に貼る必要があります。

  • 領収書
  • 約束手形や為替手形
  • 契約書

領収書

お金を受領した時に発行する領収書にはその金額次第で印紙を貼る必要があります。

平成27年3月までは3万円以上の領収書に対して印紙を貼る必要がありましたが、4月以降は5万円まで貼らなくても良くなりました。

平成27年4月時点の印紙税額
50,000円未満 印紙不要
50,000円~100万円 200円
100万円以上~200万円 400円
200万円以上~300万円 600円
300万円以上~500万円 1,000円
500万円以上~1,000万円 2,000円
1,000万円以上~2,000万円 4,000円
2,000万円以上~3,000万円 6,000円
3,000万円以上~5,000万円 10,000円
5,000万円以上~1億円 20,000円
1億円以上~2億円 40,000円
2億円以上~3億円 60,000円
受領金額のないもの 200円

約束手形や為替手形

約束手形や為替手形もお金の取引に関する書類として、数字を書き込んだ時点で印紙税が発生します。

契約書

請負契約書や不動産売買契約書等、契約書には印紙を貼る必要があり、契約書に記載の金額に応じて納める印紙税が決まります
なお、抵当権の設定契約書や建物賃貸借契約書には印紙を貼る必要はありません。

不動産売買契約書、建物請負契約書は平成30年3月31日まで軽減税率の適用を受けることができ、その税額は以下の通りです。

不動産売買契約書
契約金額 本則税率 軽減税率
10万を超え 50万円以下 400円 200円
50万円を超え 100万円以下 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下 2千円 1千円
500万円を超え 1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円
建物請負契約書
契約金額 本則税率 軽減税率
100万を超え 200万円以下 400円 200円
200万円を超え 300万円以下 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下 2千円 1千円
500万円を超え 1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

なお、不動産購入の際に住宅ローンを利用している場合には銀行との金銭消費貸借契約時に契約書を交わす必要があり、この契約書にも印紙を貼る必要があります。

金銭消費貸借契約書
契約金額 印紙税
100万を超え 200万円以下 400円
200万円を超え 300万円以下 1千円
300万円を超え 500万円以下 2千円
500万円を超え 1千万円以下 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 2万円
5千万円を超え 1億円以下 6万円
1億円を超え 5億円以下 10万円
5億円を超え 10億円以下 20万円
10億円を超え 50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円

不動産を売買する場合に必要な印紙代のシミュレーション

ここでは、不動産を購入する場合と売却する場合に必要な印紙代を計算します。

土地を購入して建物を新築する場合

それでは、1,000万円の土地を購入して2,000万円の建物を新築して満額で住宅ローンを組む場合のシミュレーションをしてみましょう。

まず、1,000万円の不動産売買契約書に貼る印紙が5,000円、2,000万円の建物請負契約書に貼る印紙が10,000円で、売買契約時に必要な印紙は合計で15,000円となります。また、住宅ローンを利用する場合、銀行と合計で3,000万円の金銭消費貸借契約を締結するため20,000円の印紙を貼る必要があります。

さらに、金融機関によっては口座からの自動引き落としや利息に関する特約の書面に印紙を貼る場合があり、この場合受領金額のないものとしてそれぞれ200円の印紙を貼る必要があります。

このように、1,000万円の土地を購入して、2,000万円の建物を新築し、住宅ローンを利用する場合には合計で15,000円+20,000円+(200円×2枚)=35,400円となります。

土地を売却した場合

土地を売却する場合、買主との間に不動産売買契約書を締結するため、この不動産売買契約書には印紙を貼る必要があります。また、不動産売買のお金を受領する際には領収書を発行しますが、この領収書にも印紙を貼る必要がある場合があります。

例えば、1,000万円の土地を売却する場合には5,000円の印紙を貼る必要があり、1,000万円の領収書には2,000円の印紙を貼る必要があるため、合計で7,000円必要になります。

マイホーム売却時の領収書には印紙を貼らなくても良い?

マイホームを売却した場合にも売主が領収書を発行することになりますが、マイホームやセカンドハウスで個人が売主の場合には発行する領収書に印紙を貼る必要はありません。

不動産売却に関する契約書に貼る印紙で気を付けること

ここからは、不動産売却に関する契約書に貼る印紙で気を付けることをお伝えします。

契約書を2枚以上作った場合はどうするの?

不動産売買契約では1つの契約について、不動産業者のもの、建築業者のもの、買主のものなど複数の契約書を作成することがありますが、これらは全てに印紙を貼らなければなりません。

また、ただ単にコピーを取っただけのものには印紙を貼る必要はありませんが、写や副本と表示した場合でも署名・押印のある場合には同じく印紙を貼る必要があります。

収入印紙を間違って貼ってしまった場合

印紙を貼った契約書の内容が誤っており、新しく契約書を作成する場合や、規定された金額より多い額の印紙を貼ってしまった場合には、契約書と印鑑、通帳を持って税務署に提示することで印紙税額の還付を受けることができます。

なお、印紙の取扱いは税務署によって異なることがあるので事前に確認しておくようにしましょう。

印紙税を貼っていなかったら?

過去に作成した契約書に印紙が貼っていなかったとしても契約書の内容が無効になるわけではありません。
しかし、収入印紙を貼るべき契約書に印紙を貼っていなかった場合や、もしくは不足していた場合には、貼らなかった分や不足している分の印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかかります(自主的に申し出た時には1.1倍に軽減されます)。

また、印紙は貼った後消印をする必要がありますが、消印していなかった場合も過怠税が発生するため注意が必要です。

まとめ|不動産売却の書類には印紙代がつきもの

不動産売却に関わる書類には印紙を貼らなければならないものが複数あります。
印紙を貼らないと3倍の過怠税が発生するため、必要な金額を用意しておき、必要な書類に適切な印紙を貼るようにしましょう。

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